訪問介護事業を始めるための人員配置情報
介護保険の事業者としてサービスを提供するためには、都道府県知事から訪問介護事業者指定を受けなければなりません。そのために満たしていなければいけない条件があります。
1つは法人格を有すること。
株式会社・合同会社などの会社法人、NPO法人、社会福祉法人、医療法人などの法人格が必要です。
2つ目は人員について。まず管理者については、事業所ごとに専従で、常勤の当該事業所の管理業務に従事する管理者を1名以上配置しまければなりません。ヘルパーの資格は必要ありません。サービス提供者については、事業所ごとに常勤で、もっぱら指定訪問介護の職務に従事する者のうち、事業の規模に応じて1人以上の者をサービス提供者とします。
規模については月額の延べサービス提供時間が450時間またはその端数を増すごとに1名以上、訪問介護員等の数が10人またはその端数を増すごとに1名以上。
資格要件は介護福祉士、訪問介護員養成研修1級課程修了者(ホームヘルパー1級)、訪問介護員養成研修2級課程修了者であり、3年以上介護等の業務に従事した経験を有する者、のいずれかにあてはまること。さらに、訪問介護員として事業所ごとにサービス提供責任者を含めて常勤換算で2.5人以上の訪問介護員等を置くことが必要です。
資格要件は、介護福祉士、介護職員基礎研修課程修了者、訪問介護職員養成研修1~3級課程修了者、看護師、准看護師のいずれかにあてはまること。
|
訪問介護事業を始める前に
訪問介護事業のしくみ
訪問介護事業を始めるための人員配置
訪問介護事業を始めるための設備
訪問介護事業所で働くホームヘルパー
|