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訪問介護事業を始めるための設備情報 訪問介護事業としてサービスを提供するための設備として、整えなければならないことがあります。まず、事務室は、職員、設備備品が収容できる広さが確保されていること、相談室は、遮へい物の設置などにより相談の内容が漏えいしないよう配慮したものであること、また、訪問介護事業を実施するにあたり、必要な設備や備品、手指を洗浄するための設備等感染症予防のための設備や備品がそろっていること、が必要です。

訪問介護事業の運営にあたって、必要なことがあります。

訪問介護事業の提供により利用者に損害をあたえた場合に備えて、損害保険に加入しておくこと、サービスを提供する際、あらかじめ利用者や家族に対して、サービスの内容や手続きなどを文書により説明して同意を得なければなりません。また、正当な理由がなくサービスの提供を拒否してはいけません、サービスの提供が困難な場合、他の事業者を紹介するなどの必要な措置を手配すること、サービス提供の際は、居宅介護支援事業者や保健医療機関、福祉機関などと密接な関係をとらなければいけません、ケアプランに沿ったサービスを提供すること、指定居宅サービス等の事業の人員や設備、運営に関する基準に規定されている事項を遵守する、といった内容です。




  • 訪問介護事業を始める前に
  • 訪問介護事業のしくみ
  • 訪問介護事業を始めるための人員配置
  • 訪問介護事業を始めるための設備
  • 訪問介護事業所で働くホームヘルパー
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