訪問介護事業所で働くホームヘルパー情報
訪問介護事業所で仕事をするホームヘルパーは利用者のお宅に伺って家事や日常活動を介助し、本人の自立した生活を支援するのが仕事です。
近年においては、医療制度改革や介護保険制度により重疾患を抱えたままか、介護サービスを受ける利用者が増えてきています。このような現状では、ホームヘルパーも医療に関する知識を持ち、医師や看護師との密接な連携をとり仕事をしていく必要があります。
ホームヘルパーには医療行為が認められていません。
原則として医療行為でないと考えられるものは、水銀体温計、電子体温計などによる体温測定、児童血圧測定器による血圧測定、爪きりや爪のやすりがけ、歯ブラシなどを使った口腔ケア、軽い切り傷や擦り傷、やけどなどのガーゼ交換、耳垢の除去、市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器を用いた浣腸、自己導尿を補助するためのカテーテルの準備、などです。しかし、介護保険制度の改定でできるようになった行為があります。
医師や看護師確認したうえで、皮膚への軟膏塗布(褥瘡の処置は除く)や湿布貼付、目薬などの点眼、パッケージ化された内服薬の内服介助、肛門からの座薬挿入などができるようになりました。ただし、それらの行為ができるのは、患者の容態が安定している、医師や看護師による連続的な容態観察が必要ない、誤嚥や肛門からの出血の可能性がない、という場合に行うことのできる行為です。
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訪問介護事業所で働くホームヘルパー
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